2010/7/12
■ グアムにおける「新アルコール法施行(21歳未満の飲酒禁止等)」について
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首記について、在ハガッニャ総領事館より、グアムにおける21歳未満の
飲酒禁止等を定める新アルコール法が施行されたことを受け、日本人旅行者
(特に20歳の旅行者)のトラブルを事前に回避すべく、外務省より連絡が
ございましたのでお知らせさせていただきます。
---- 以下、原文のとおり ---------------------------------------------
新アルコール法施行(21歳未満の飲酒禁止等)について
1.7月8日から、グアム公法第30-156等が施行となり、
アルコール飲料の21歳未満の者への販売及び提供、21歳未満の者の
アルコール飲料の購入及び飲酒が禁止となりました。
また、午前2時から午前8時までのアルコール類の販売及び提供も
禁止となりました。
2.これに違反した場合には、罪を問われることとなります。
皆様におかれましては、当地における法律を遵守していただき
トラブルを避けるようお願いいたします。
http://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/Japanese/inshu_j20100709.htm
3.午前2時から午前8時までのアルコール類の販売および提供を禁止する
法はグアム公法30-154となります。また、グアム公法第30-156
は偽造身分証明書を使用して購入した場合には微罪となること等も
規定しております。
若い方にとっては残念なお知らせでしたが、でもレンタカーは18歳から利用可能ですので レンタカーで初の左ハンドルの運転も良い経験になりますよ☆
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