区分 |
取消料 |
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする受注型企画旅行契約(次項から第四項に掲げる旅行契約を除く。) |
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
二 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 |
イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内 |
ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
(備考)
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
旅行開始前 |
旅行開始後 |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) |
1.0 |
2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |