旅工房 国内受注型企画旅行条件書

本旅行条件書は非常に重要です。

  • 本旅行条件書を必ずお読みいただき、ご同意のうえでご旅行にお申し込みください。
  • 本旅行条件書は印刷または保存いただき、旅行終了時まで保管をお願いいたします。

1 本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

2 受注型企画旅行契約

  • この旅行は、株式会社旅工房(東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F観光庁長官登録旅行業第1683号〈第1種〉以下「当社」といいます。)が、お客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容、並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  • 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、ご出発前に交付する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款の受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)等によります。当社約款は当社ホームページ(www.tabikobo.com)からご覧になれます。
  • 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

3 旅行のお申込み・予約と契約の成立時期

  • 当社所定の旅行申込書に必要事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。
  • 当社は電話、ファクシミリ、インターネット、Eメールその他の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、旅行契約は、予約の時点では成立しておらず、当社が旅行契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。この期間内に申込金のお支払いがなされない場合、当社は予約はなかったものとして取扱います。
  • 旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
    なお、旅行代金や申込金をクレジットカードを利用し、自動引き落とし方法でのお支払い方法を選択されたお客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨のメールがお客様に到着した時に成立します。
  • お申込金

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    旅行代金 5万円未満 10万円未満 15万円未満 15万円以上
    お申込金 1万円 2万円 3万円 旅行代金の20%

4 お申込み条件

  • お申込み時点で未成年の方は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行等を条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部内容を変更させていただく場合があります。
  • 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいをお持ちの方等で、特別な配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申込み時にお申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。また、現地情報や関係機関の状況等により、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者又は同伴者の同行等を条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
  • お客様からのお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
  • お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診察又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
  • お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は受注型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。
  • お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りする場合があります。
  • お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無や復帰の場所について、当社にご連絡ください。
  • 特に明示をしていない限り、他のお客様との相部屋のお取扱いはいたしません。

5 企画書面の交付

  • 当社は、当社に旅行契約のお申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合がある場合を除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
  • 当社は前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

6 契約責任者によるお申込み

  • 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます。)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして、当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
  • 契約責任者は、お申込みに際し、構成者(同行者)の氏名及びお申込みに必要な情報を当社に提出しなければなりません。
  • 当社は、契約責任者が構成者(同行者)に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  • 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者(同行者)を契約責任者とみなします。

7 契約書面と最終旅行日程表の交付

  • 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面は本旅行条件書等により構成され、インターネット等の通信手段によるお申込みの場合、当社のホームページ上への表示をもって交付したものとみなします。
  • 当社は、第5項(1)の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面において明示します。
  • 本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時間・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日までに交付します。また、最終旅行日程表の交付前であってもお問い合わせいただければ当社は、手配状況についてご説明いたします。

8 旅行代金のお支払い期限

  • 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
  • 直通バスのみのお申込み及び旅行開始日の15日前以降にお申込みの場合は、お申込みの際に旅行代金の全額をお支払いください。

9 旅行代金に含まれるもの

  • 旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金〔注釈のない限り航空機及び鉄道は普通席(エコノミークラス)〕、同宿泊機関の宿泊料金、同食事代、同旅行サービス提供機関に対する消費税等の諸税、観光に伴う入場料金及び空港利用時の旅客施設使用料。
  • 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。

※上記諸費用はお客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
※参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、旅行開始日に満12歳以上の方は大人旅行代金、同満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、子ども旅行代金となります。

10 旅行代金に含まれないもの

第9項以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  • 超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量、容積、個数を超える分について)
  • 旅行日程に含まれていない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代等の費用及びそれに伴う税・サービス料
  • 「お客様負担」等旅行代金に含まれていない旨を明示した観光に伴う入場料金等
  • ご希望者のみがご参加されるオプショナルプラン・オプショナルツアーの料金
  • 障害、疾病に関する医療費

11 旅行契約内容の変更

  • お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。
  • 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様に予め速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。
  • ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明いたします。

12 旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には、旅行代金の変更をいたします。

  • 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の契約の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
  • 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  • 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
  • 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  • 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

13 お客様の交替

  • お客様は、予め当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合お客様には、新たに旅行契約を希望する方の申込みに必要な事項をお申出の上、取消料と同額以内の手数料をお支払いいただきます。ただし、当社は、業務上の都合があるときは、お客様の交替をお断りする場合があります。
  • 旅行契約上の地位の譲渡は、当社が、地位の譲渡を承諾しかつ手数料を受理した時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することになります。

14 旅行契約の解除・払戻し

(1)旅行開始前

①お客様の解除権

  • お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、旅行契約解除のお申出は、お申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします。
  • お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申込みの営業所の営業日、営業時間、旅行契約の解除に係る連絡先等はお客様ご自身でもお申込み時点で必ずご確認ください。なお、当社の営業時間終了後に着信したファクシミリ、Eメール等は、当社の翌営業日の営業時間開始時点での受付として処理させていただきます。
  • お客様は次の項目に該当する場合は、取消料の支払いなくして旅行契約を解除できます。
    • a. 第11項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。
      ただし、その変更が第20項[表2]左側に掲げるもの、その他重要なものである場合に限ります。
    • b. 第12項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
    • c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • d. 当社がお客様に対し、第7項(3)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までに交付できなかったとき。
    • e. 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
  • 当社は本項「(1)①ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引き、払戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申受けます。

[表1]取消料

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旅行契約の取消日 取消料
イ ロからホまでに掲げる場合以外のとき
(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る)
企画料金に
相当する金額
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日~8日前まで(注1) 旅行代金の20%
7~2日前まで 旅行代金の30%
ハ 旅行開始日の前日 旅行代金の40%
ニ 旅行開始日当日 旅行代金の50%
ホ 無連絡不参加または旅行開始後 旅行代金の100%

※注1:日帰り旅行は10~8日前まで
※上記表内の「旅行開始後」とは下記のとおりとします。

  • ① 添乗員、当社の使用人または代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
  • ② 添乗員等による受付が行われない場合で、最初の運送サービスが航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物検査等の完了時
  • ③ ②の場合において、お客様のご都合によりご旅行当日に手荷物検査等の受付終了時刻に間に合わなかった場合は、受付が不可能になった時点(当該航空会社のチェックインカウンターの受付締め切り時など)以降を「旅行開始後」とみなします。

②当社の解除権

  • お客様が第7項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社はその翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとみなし、この日にお支払いいただく取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  • 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
    • a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
    • b. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
    • c. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • d. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように当社が予め明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    • e. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • f. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
  • 当社は本項(1)②アにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)から違約料を差引いて払戻しいたします。

(2)旅行開始後の解除・払戻し

①お客様の解除・払戻し

  • お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。
  • 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供に関わる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に関わる部分に相当する代金をお客様に払戻しいたします。

※当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に関わる金額を差引いたものをお客様に払戻しいたします。

②当社の解除・払戻し

  • 旅行開始後であっても、次の事項に該当する場合は、当社はお客様に予め理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
    • a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
    • b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者又は他のお客様に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    • c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって旅行の継続が不可能になったとき。
    • d. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
  • 解除の効果及び払戻し
    本項(2)②アに記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項(1)①アによりお客様が取消料を支払って旅行契約の解除をする場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。
    この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに関わる部分の費用から、当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の項目による費用を差引いて払戻しいたします。
  • 本項(2)②アのa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様が出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する一切の費用はお客様のご負担となります。
  • 当社が本項(2)②アの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

(3)旅行代金の払戻しの期間

当社は、第12項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合若しくは前項の規定によりお客様又は当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対して払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しいたします。

(4)本項(3)の規定は、第16項又は第18項で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

(5)お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込み店に払戻しをお申出ください。

(6)クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。

15 添乗員

  • 添乗員同行の有無は契約書面等に明示いたします。
  • 添乗員等が同行しないご旅行は、お客様ご自身での旅程管理をお願いいたします。
  • お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
  • 交通機関等のサービス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取止めにする場合、速やかに当社に連絡をお願いいたします。
  • なお、当社が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定のサービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。
  • 取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。

16 当社の責任

  • 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)。
  • 手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等のサービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に変わって手配する者(現地手配会社)をいいます。
  • お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
    • ① 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    • ② 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    • ③ 官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
    • ④ 自由行動中の事故
    • ⑤ 食中毒
    • ⑥ 盗難・詐欺等の犯罪行為
    • ⑦ 運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
  • 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申出があった場合に限り、お客様1名につき15万円を限度に(当社又は当社の手配代行者に故意又は重大な過失がある場合を除きます)賠償いたします。

17 特別補償

  • 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、お客様1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院日数が3日以上となったときは、通院見舞金として1万円~5万円、携帯品に係る損害補償金(15万円を限度)を支払います。
  • ただし、現金、クレジットカード、貴重品、その他当社約款特別補償規程第18条2項に定める品目については補償いたしません。
  • 当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  • お客様が受注型企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより、受注型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金及び見舞金を支払いません。
  • 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取扱います。
  • ただし、パンフレット等、契約書面又は最終旅行日程表に記載された旅行日程において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日(これを当社では「無手配日」といいます。)が定められている場合、その旨及び無手配日に生じた事故によってお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とせず、補償金及び見舞金を支払いません。

18 お客様の責任

  • お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。
  • お客様は当社との旅行契約の締結に際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  • お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービスの提供者に申出なければなりません。
  • 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。これが当社の責に帰すべき事由によらない場合、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定の方法で支払わなくてはなりません。
  • クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

19 オプショナルツアー又は情報提供

  • 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加代金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社実施のオプショナルツアー」といいます。)の第17項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取扱います。当社実施のオプショナルツアーは契約書面等で明示します。
  • オプショナルツアーの企画者が当社以外である旨を契約書面等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第17項で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金等を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行に関わる旅行業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該企画者の約款等の定めによります。

20 旅程保証

  • 当社は、[表2]左欄に掲げる内容の重要な変更(次の(2)で規定する事由による変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に[表2]右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。
  • 次に掲げる事由が原因で、[表2]左欄に掲げる内容の重要な変更が生じた場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・ホテル・旅館・レストラン等)の過剰予約(いわゆるオーバーブック※)が原因で[表2]左欄に掲げる内容の重要な変更が生じた場合は、変更補償金を支払います。
    • ① 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
    • ② 戦乱
    • ③ 暴動
    • ④ 官公署の命令
    • ⑤ 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
    • ⑥ 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    • ⑦ 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
    • ⑧ 第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に関わる変更
    • ⑨ パンフレット等に記載した旅行サービスを受ける順序の変更
    ※オーバーブックとは、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足している状況をいいます。航空会社事由により航空機の機材変更が生じ予定していた座席クラスの設定が運行されない場合は、オーバーブックではなく、上記⑥に該当します。
  • 本項(1)の規定により、当社が1つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  • 当社は本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に関わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
  • 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いに替えさせていただくことがあります。

[表2]変更補償金

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当社が変更補償金を支払う変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
① 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
② 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設
(レストランを含む)その他の旅行目的地の変更
1.0 2.0
③ 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0
④ 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
⑤ 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
⑥ 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観
その他の客室の条件の変更
1.0 2.0

注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。
注3:③号又は④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取扱います。
注4:④号に掲げる運送機関の種類又は会社名の変更については、等級又は設備がより高いものヘの変更を伴う場合には適用しません。
注5:④号又は⑥号若しくは⑦号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取扱います。

21 個人情報保護方針

旅行申込書にご記入いただく個人情報は、個人情報保護に関する法令及び指針、並びに当社の社内規定に従い、適切な管理・利用と保護に万全を尽くします。

  • 当社は、個人情報保護管理者を任命し、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏えい、滅失又はき損を防止する保護策を講じています。
    個人情報保護管理者の連絡先:
    〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F
  • 当社は個人情報を以下の目的で利用いたします。
    • 旅行に関する諸手続のため
    • 運送・宿泊機関等の手配のため
    • お客様との間の連絡のため(緊急時の連絡を含む)
    • 保険加入手続きのため
    • アンケートや依頼やご意見・ご感想の伺いのため
    • 商品、サービスのご案内のため
    各個人情報の項目の提供はお客様の任意判断によりますが、ご提供いただけない場合、お客様の求められるサービス・対応が受けられない場合がありますので、予めご了承ください。
  • 当社は旅行に関する諸手続、また運送・宿泊機関等のサービス手配のため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関等に、書類又は電子データにより、提供することがあります。
  • 当社は個人情報の取扱業務の全部又は一部を個人情報保護体制について一定の水準を満たしていると認められる委託先に委託する場合があります。
  • お客様は、当社に対してご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止又は消去、第三者への提供の停止)に関して、以下の問い合わせ窓口に申出ることができます。
    株式会社 旅工房 総務セクション お客様情報相談窓口
    〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F
    メールアドレス:privacy@tabikobo.com TEL:03(5950)3507

22 旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、ホームページ等に明示した日となります。

23 その他

  • お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
  • お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入いただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
  • 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  • 子ども及び幼児の旅行代金は、コースによって規定が異なります。
  • 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、各コース日程表に記載している出発空港等を出発(集合)してから、当該空港等に帰着(解散)するまでとなります。
  • 日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃又は航空会社の定める正規割引運賃等で別途手配した場合、当該区間は受注型企画旅行参加中とはみなしません。
  • 当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより航空会社等のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ登録等は、お客様ご自身で当該航空会社等へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも第16項(1)及び第17項(1)の責任を負いません。
  • 契約に関するお客様と当社との紛争については、日本国内の裁判所のみが管轄を有し、日本法に準拠するものとします。

返金に関するご注意

旅行契約の解除や変更が生じた場合の当社からお客様への返金方法は、以下のとおりお支払い時の決済方法に準じます。
<金融機関へのお振込みによるお支払いの場合>
お客様の口座へのお振込みによる返金とさせていただきます。
なお、お客様のご都合による旅行契約の解除や返金が生じた場合、お振込み時の銀行振込手数料はお客様負担とさせていただきます。
<クレジットカードによるお支払いの場合>
クレジットカード会社を通じての返金とさせていただきます。

保険のご加入について

ご旅行中のけが等の治療費の負担、盗難や傷害等の事故に対する補償、事故の際の加害者への損害賠償請求等、予期できないトラブルに備え、国内・海外旅行保険へのご加入を強くおすすめします。ご加入方法やプラン等詳しい保険内容は、当社までお問い合わせください。

改定日:2023年 12月 1日

2022年 7月 19日 改定・同日施行

株式会社 旅工房

JATA IATA

観光庁長官登録旅行業 第1683号(第1種)
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員
国際航空運送協会(IATA)公認代理店

  1. 海外旅行・国内旅行の旅工房 >
  2. 標識、各種約款、その他 >
  3. 国内受注型企画旅行条件書