旅行業約款 -  募集型企画旅行契約の部(別表)

旅行業約款
募集型企画旅行契約の部(別表)

Travel Industry Stipulation
Part of recruitment type project travel contract(Attaced table)

一般社団法人 日本旅行業協会保証社員
株式会社旅工房(観光庁長官登録旅行業1683号)
平成29年9月29日観光庁長官認可旅行業約款

別表第一(第十六条第一項関係)

一 国内旅行に係る取消料

区分 取消料
一 次項以外の募集型企画旅行契約
  イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目
(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合
(ロからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
  ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日
以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の30%以内
  ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
  ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
  ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
二 航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といいます。)及び金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。)
  イ 旅行契約締結後に解除する場合
(ロからヘに掲げる場合を除く。)
旅行契約を解除した時点において航空券取消条件を適用した場合の航空券取消料等の額(以下「旅行契約解除時の航空券取消料等」といいます。)以内
  ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目
(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合
(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
  ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に
当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
  ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
  ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
  ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
  三 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
  (備考)
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

二 海外旅行に係る取消料

区分 取消料
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行(次項から第四項に掲げる旅行契約を除く。)
  イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日
以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の10%以内
  ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に
当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
  ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合
(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
  ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
  二 本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。)
  イ 旅行契約締結後に解除する場合
(ロからホに掲げる場合を除く。)
旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内
  ロ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日
以降に解除するとき(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の10%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
  ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に
当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
  ニ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合
(ホに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
  ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
  三 旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
  イ 日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ロに掲げる場合を除く) ① クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。②において同じ。)の50%以上のもの
当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内
② クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの
当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内
  ロ 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
  四 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
  イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に
当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
  ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる
日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
  ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる
日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の80%以内
  ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日
以降の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
  五 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。
  (備考)
(一)  取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)  本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
(三)  第二項の場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。

別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.0 2.0
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第七号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
注六 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注七 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

  1. 海外旅行の旅工房 >
  2. 標識・各種約款・その他 >
  3. 旅行業約款 - 募集型企画旅行契約の部(別表)
  • 観光庁長官登録旅行業第1683号(第1種)
  • 一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員
  • 国際航空運送協会(IATA)公認代理店
  • 旅行業公正取引協議会会員
  • 一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)
  • 旅行業公正取引協議会会員
  • JATA
  • IATA
  • プライバシーマーク

© TABIKOBO Co. Ltd. All rights reserved.