旅工房 事業者を相手方とする国内受注型企画旅行条件書

本旅行条件書は非常に重要です。

  • 本旅行条件書を必ずお読みいただき、ご同意のうえでご旅行にお申し込みください。
  • 本旅行条件書は印刷または保存いただき、旅行終了時まで保管をお願いいたします。

1 本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

2 受注型企画旅行契約

  • この旅行は、株式会社旅工房(東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F観光庁長官登録旅行業第1683号〈第1種〉以下「当社」といいます。)が、事業者の依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容、並びに事業者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、事業者は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  • 旅行契約の内容・条件は、旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款の事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)等によります。当社約款は当社ホームページ(www.tabikobo.com)からご覧になれます。
  • 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
  • 本旅行条件書で「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために当社と旅行契約を結ぶにあたって、当事者となる場合の個人のことをいいます。また、「お客様」とは、当社と事業者との間の旅行契約に基づき、当該旅行に参加する個人のことをいいます。

3 旅行のお申込み

  • 当社所定の旅行申込書に必要事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。
  • 当社は電話、電子メール、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申込みを承ります。この場合、契約は申込みの時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。この期間内に申込金のお支払がなされない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱う場合がございます。
  • 申込金は「お支払い対象旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。また第6項に定めた旅行契約成立前に、事業者がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。
    旅行代金の額 お申込み時の申込金の額
    30万円以上 6万円以上旅行代金まで
    15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで
    15万円未満 2万円以上旅行代金まで

    ※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途ご案内させていただく場合がございます。

4 申込み条件

  • 旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただくことがあります。
  • 特定のお客様又は事業者を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合には、ご参加をお断りすることがあります。
  • 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいをお持ちの方等で、特別な配慮を必要とする方は、その旨、事業者は旅行のお申込み時にお申出ください。なお、これらのお客様については、当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。又、現地情報や関係機関の状況等により、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者又は同伴者の同行等を条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
  • お客様からの特別な配慮のお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
  • お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診察又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
  • 事業者又はお客様のご都合による別行動は原則としてできません。
  • お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、事業者又はお客様から、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。その場合、離脱した部分の旅行費用の払い戻しは行いません。
  • お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りすることがあります。
  • お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  • その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りする場合があります。

5 企画書面の交付

  • 当社は、当社に受注型企画旅行契約のお申込みをしようとする事業者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合がある場合を除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
  • 当社は本項(1)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

6 事業者との受注型企画旅行契約の成立時期

  • 第3項(1)及び(2)の場合は、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理をした時に成立いたします。なお、通信契約を事業者と締結したときは、カードを利用し、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知が事業者に届いた時に成立します。
  • 第3項(4)の場合で、キャンセル待ちのコースの契約成立は、お客様から当該申し込みの撤回のご連絡がなく、かつ当社が、予約可能となった旨の通知を行った時に成立します。この場合、当社が既にお預かりしている代金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
  • 当社指定の銀行口座への旅行代金のお振込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
  • 当社は、事業者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、申込金の支払いを受理することなく契約の締結を承諾することがあります。この場合は、当社は事業者にその旨を記載した書面を交付するものとし受注型企画旅行契約は、当社が事業者に対して当該書面を交付した時に成立します。

7 契約書面と最終旅行日程表のお渡し

  • 当社は旅行契約成立後速やかに事業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はご予約案内書、旅行条件書等により構成されます。
  • 当社は第5項(1)の企画書面において企画料金を明示した場合は、当該金額を契約書面に記載します。
  • 本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社は事業者又はお客様に、集合時間・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には郵送を含みます。また、お渡し日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。

8 旅行代金のお支払い

事業者は、旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「支払い基準日」といいます。)より前に旅行代金全額(申込金を受理した場合は、残金)をお支払いいただきます。また、支払い基準日以降にお申込みの場合は、申込みと同時に、又は当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

9 お支払い対象旅行代金

お支払い対象旅行代金とは、企画書面又は契約書面等に旅行代金として表示した金額に追加代金として表示した金額を加え、割引代金として表示した金額を差し引いた金額をいいます。この合計金額は第3項(3)の「申込金」、第17項(1)①の「取消料」、第24項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

10 旅行代金に含まれるもの

  • 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金。また、ファーストクラス席、ビジネスクラス席、プレミアムエコノミー席と明示されていない場合は、航空・船舶はエコノミークラス席、鉄道は普通車を利用します。
  • 旅行日程に含まれる送迎バス等(空港・駅・港と宿泊場所間の送迎バス、及び都市間の移動バス。旅行日程に事業者と記してある場合を除きます。)の代金。
  • 旅行日程に明示した観光の代金(バス等代金・ガイド代金・入場料等)
  • 旅行日程に明示した宿泊の代金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合の代金を基準とします。)
  • 旅行日程に明示した食事の代金(機内食は除外)及び税・サービス料金
  • 航空会社の定める無料手荷物許容量以内の手荷物の運搬料金
    無料手荷物許容量は、ご利用航空会社やご利用等級、方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社へおたずねください。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に委託手続きを代行するものです。
  • 添乗員同行コースの添乗員の同行費用
  • 燃油サーチャージ込みと明記したコースの燃油サーチャージ。該当コースについては、運送機関の定める燃油サーチャージの増額・減額・廃止があった場合も追加徴収及び返金はいたしません。
  • 上記(1)から(8)以外で、企画書面にその旨記載した代金

※(1)~(9)の費用は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても、事業者に対し払い戻しはいたしません。

11 旅行代金に含まれないもの

第10項のほかは旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。

  • 超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について)
  • クリーニング代、電報・電話代、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他追加飲料等個人的諸経費及びそれに伴う税・サービス料
  • 傷害・疾病に関する医療費
  • 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
  • 日本国内の空港税・出国税及びこれに類する諸税
  • ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
  • その他、企画書面又は契約書面等内で「〇〇料金」と称するもの
  • 宿泊機関が課す諸税
  • 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。(前項(8)のコースの燃油サーチャージは除きます。)
  • 上記(1)から(9)以外で、企画書面又は契約書面等にその旨記載した代金

12 追加代金及び割引代金

  • 第9項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(予め旅行代金の中に含めて表示した場合を除きます。)
    • ア、 1人部屋を使用される場合の追加代金(大人・子供一律1名様代金です。)
    • イ、 ホテル又は部屋タイプの変更のための追加代金
    • ウ、 「食事なし」を条件にした宿泊代金を「食事付き」にした場合の宿泊代金の差額
    • エ、 ホテルの宿泊延長のための追加代金
    • オ、 航空会社のご指定希望をお受けした場合の追加代金
    • カ、 航空座席のクラス変更に要する運賃差額
    • キ、 その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの
  • 第9項でいう「割引代金」は以下の代金をいいます。
    企画書面又は契約書面等で「〇〇割引代金」と称するもの。(予め、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)

13 旅行契約内容の変更

  • 事業者から受注型企画旅行契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り事業者の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
  • 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当社の運航計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様又は事業者に予め速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にお客様又は事業者にご説明いたします。

14 旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。

  • 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前に事業者に通知いたします。
  • 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  • 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
  • 第13項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  • 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

15 お客様の交替

  • 事業者は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合、事業者には、新たに旅行契約を希望する方の申し込みに必要な事項をお申出のうえ、取消料と同額以内の手数料をお支払いいただきます。ただし、当社は、業務上の都合があるときは、お客様の交替をお断りする場合があります。
  • 旅行契約上の地位の譲渡は、当社が、地位の譲渡を承諾しかつ手数料を受理した時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することになります。なお、当該第三者が個人である場合であっても、当該受注型企画旅行契約については、契約上の地位の譲渡の効力発生後も引き続きこの部の約款が適用されるものとします。

16 旅行契約の解除・払い戻し

(1)旅行開始前

①事業者の解除権

  • 事業者は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、お申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします(お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申込みの営業所の営業日、営業時間、連絡先等は事業者でもお申込み時点で必ずご確認ください。)。ただし、当社が事業者との間で、本項イに定める特約を結んだときは、事業者は、当該特約に基づく取消料の支払いが必要です。
  • 当社は事業者との間で取消料についての特約を結ぶことができます。ただし、当該特約に基づく取消料の額が本項①エの表に定める額を超え、かつ、事業者とお客様との間の契約その他の合意により、お客様が同表により本契約に基づく当該お客様にかかる旅行代金を基礎として算出される取消料の額を超える額の取消料又は違約料を支払うことになっている場合、この特約は無効とします。
  • ご旅行出発当日の契約解除のお申出に関し、お申込みの営業所が営業時間外の場合は、当社が別途案内した「緊急連絡先」にお申出ください。
  • 事業者は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
    • a. 第13項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。
      ただし、その変更が第23項の[表2]の左側に掲げるもの、その他重要なものである場合に限ります。
    • b. 第14項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
    • c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の円滑な実施が不可能となり、又は、不可能になるおそれが極めて大きいとき。
    • d. 当社が事業者に対し、第7項(3)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
    • e. 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
  • 当社は本項「(1)①ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申し受けます。

[表1]取消料

  • 国内旅行に係る取消料

    ※横にスクロールできます

    旅行契約の取消日 取消料
    イ ロからヘまでに掲げる場合以外のとき
    (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る)
    企画料金に相当する金額
    ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)以降に解除する場合 旅行代金の20%
    ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降に解除する場合 旅行代金の30%
    ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%
    ホ 旅行開始日の当日に解除する場合 旅行代金の50%
    ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%
    (注1)上記表内の「旅行開始後」とは、下記のとおりとします。
    • ① 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
    • ② 添乗員等による受付が行われない場合で、最初の運送サービスが航空機であるときは、乗客のみが入場できる空港構内における手荷物検査等の完了時
    • ③ ②の場合において、お客様又は事業者のご都合によりご旅行当日に手荷物検査等の受付終了時刻に間に合わなかった場合は、受付が不可能になった時点(当該航空会社のチェックインカウンターの受付終了時等以降)を「旅行開始後」とみなします。

②当社の解除権

  • 事業者が第8項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)①アに規定する取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
  • 次の項目に該当する場合は、当社は事業者に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
    • a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
    • b. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
    • c. お客様又は事業者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • d. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように当社が予め明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    • e. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • f. お客様又は事業者(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明したとき。
  • 当社は本項(1)②アにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。

(2)旅行開始後の解除・払い戻し

①事業者の解除・払い戻し

  • 事業者のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、事業者の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
  • 事業者は、旅行開始後であっても、お客様又は事業者の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、事業者は、当該不可能になった旅行サービス提供に関わる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に関わる部分に相当する代金を事業者に払い戻しいたします。

※当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に関わる金額を差し引いたものを事業者に払い戻しいたします。

②当社の解除・払い戻し

  • 旅行開始後であっても、次の事項に該当する場合は、当社はお客様に予め理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
    • a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
    • b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者又は他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    • c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって旅行の継続が不可能になったとき。
    • d. お客様又は事業者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
  • 解除の効果及び払い戻し
    本項(2)②アに記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項(1)①アによりお客様が取消料を支払って旅行契約の解除をする場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これを事業者の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに関わる部分の費用から、当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の項目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
  • 本項(2)②アのa,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様又は事業者の求めに応じてお客様が出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する一切の費用は事業者のご負担となります。
  • 当社が本項(2)②アの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社と事業者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅しお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

(3)旅行代金の払い戻しの期間

当社は、第14項の(2)(3)(4)(5)の規定により旅行代金を減額した場合、前項の規定により事業者もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、事業者に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、事業者に対し当該金額を払い戻しいたします。

(4)本項(3)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様及び事業者の責任)で規定するところにより、お客様及び事業者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

17 旅程管理と保護措置

当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様又は事業者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が事業者とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。

  • お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
  • 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
  • お客様は旅行開始後旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
  • 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。これが当社の責に帰すべき事由によらない場合、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定の方法で支払わなくてはなりません。

18 添乗員

  • 添乗員同行の有無は契約書面に明示いたします。
  • 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全て又は一部を行います。
  • 添乗員又は現地係員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)により旅程の管理を行わせ、その者の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
  • 添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。
  • 添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労慟基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、ご理解とご高配をお願い申し上げます。

19 当社の責任

  • 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様又は事業者に損害を与えたときはお客様又は事業者が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。)。
  • 手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等のサービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に変わって手配する者(現地手配会社)をいいます。
  • 当社又は手配代行者が手配した運送・宿泊機関等のサービス提供機関の故意・過失により、お客様又は事業者に損害を与えた場合は、当該サービス提供機関の責任となります。
  • お客様又は事業者が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
    • ア、 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • イ、 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • ウ、 官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
    • エ、 自由行動中の事故
    • オ、 食中毒
    • カ、 盗難・詐欺等の犯罪行為
    • キ、 運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
    • ク、 旅行サービス提供機関(運送・宿泊機関等)の故意又は過失によりお客さまが被った損害
    • ケ、 その他、当社の関与し得ない事由
  • 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対してお申出があった場合に限り、お客様1名につき15万円を限度に(当社又は当社の手配代行者に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)賠償いたします。
  • 航空運送約款又は航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をされた場合、航空会社で予約が取り消されることがございます。その場合、当社は責任を負いかねますのでご予約の際は十分ご注意ください。

20 特別補償

  • 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に傷害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第18条2項に定める品目については補償いたしません。
    ※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用・賠償責任・救援者費用等には一切適用されません。
  • お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは当社は本項(1)の補償金及びお見舞金をお支払い致しません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
  • 当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  • 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は本受注型企画旅行の一部として取扱います。
  • 当社が、本項(1)に基づく補償金支払い義務及び前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払い義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
  • お客様が受注型企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより、受注型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金及び見舞金を支払いません。
  • 当社の受注型企両旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
  • ただし、契約書面及び旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、その旨をホームページ、契約書面等に明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。

21 お客様及び事業者の責任

  • 事業者又はお客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様又は事業者が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、事業者は当社に対し損害賠償の責に任じます。
  • 事業者は当社との旅行契約の締結に際して、当社から提供された情報を活用し、お客様及び事業者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  • お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。

22 オプショナルツアー又は情報提供

  • 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加代金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社実施のオプショナルツアー」といいます。)の第21項(特別補償)の適用については、当社は、主たる受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社実施のオプショナルツアーは契約書面で明示します。
  • オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人会社である旨を契約書面で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第21項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規程に基づき補償金等を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行に関わる企画者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーを催行する現地法人会社及び当該企画者の定めによります。
  • 当社は、契約書面で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第21項(特別補償)の規程は適用しますが、それ以外の責任は負いません。

23 旅程保証

  • 当社は、[表2]左欄に掲げる内容の重要な変更(ただし次の(2)で規定する事由による変更を除きます。)は、「お支払い対象旅行代金」に[表2]右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に事業者に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。
  • 次に掲げる事由が原因で、[表2]左欄に掲げる内容の重要な変更が生じた場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・ホテル・旅館・レストラン等)の過剰予約(いわゆるオーバーブック)が原因で[表2]左欄に掲げる内容の重要な変更が生じた場合は、当社の旅程保証責任としての「変更補償金」を支払います。
    • ① 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
    • ② 戦乱
    • ③ 暴動
    • ④ 官公署の命令
    • ⑤ 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
    • ⑥ 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運航計画によらない運送サービスの提供
    • ⑦ 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
    • ⑧ 第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に関わる変更
    • ⑨ 契約書面に記載した旅行サービスを受ける順序の変更
    ※オーバーブックとは、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足している状況をいいます。航空会社事由により航空機の機材変更が生じ予定していた座席クラスの設定が運行されない場合は、オーバーブックではなく、上記⑥に該当します。
  • 本項(1)の規定にかかわらず、当社が1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  • 当社は本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、事業者は当該変更に関わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は同項の規程に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と、事業者が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
  • 当社は、事業者が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。

[表2]変更補償金

※横にスクロールできます

当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき下記の率
×お支払い対象旅行代金
旅行開始日の前日までに
事業者に通知した場合
旅行開始日以降に
事業者に通知した場合
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む。)その他の旅行目的地の変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.0% 2.0%
契約書面に記載した宿泊機関の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%

注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:③号又は④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4:④号に掲げる運送機関の種類又は会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:④号又は⑦号もしくは⑧号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。

24 旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、ホームページ等に明示した日となります。

25 その他

  • お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様又は事業者にご負担いただきます。
  • お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ずお手元にご用意いただき、そのお手続きは土産店・空港等でご確認の上、お客様ご自身で行ってください。
  • 当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
  • 子ども及び幼児の旅行代金は、旅行によって規定が異なります。
  • 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、各最終旅行日程表に記載している出発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
  • 当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより航空会社等のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ登録等は、お客様ご自身で当該航空会社等へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも第20項(1)及び第24項(1)の責任を負いません。
  • 契約に関するお客様及び事業者との紛争については、日本国内の裁判所のみが管轄を有し、日本法に準拠するものとします。

26 個人情報の取扱いについて

旅行申込書にご記入いただく個人情報は、個人情報保護に関する法令及び指針、並びに当社の社内規定に従い、適切な管理・利用と保護に万全を尽くします。

  • 当社は、個人情報保護管理者を任命し、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏えい、滅失又はき損を防止する保護策を講じています。
    個人情報保護管理者の連絡先:
    〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F
  • 当社は個人情報を以下の目的で利用いたします。
    • 旅行に関する諸手続のため
    • 運送・宿泊機関等の手配のため
    • お客様との間の連絡のため(緊急時の連絡を含む)
    • 保険加入手続きのため
    • アンケートや依頼やご意見・ご感想の伺いのため
    • 商品、サービスのご案内のため
    各個人情報の項目の提供はお客様の任意判断によりますが、ご提供いただけない場合、お客様の求められるサービス・対応が受けられないことがありますので、予めご了承ください。
  • 当社は旅行に関する諸手続、また運送・宿泊機関等のサービス手配のため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、大使館、出入国管理官等に、書類又は電子データにより、提供することがあります。
  • 当社は個人情報の取扱業務の全部又は一部を個人情報保護体制について一定の水準を満たしていると認められる委託先に委託する場合があります。
  • お客様は、当社に対してご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止又は消去、第三者への提供の停止)に関して、以下の問い合わせ窓口に申し出ることができます。
    株式会社 旅工房 総務セクション お客様情報相談窓口
    〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F
    メールアドレス:privacy@tabikobo.com TEL:03(5950)3507

旅行代金の返金に関するご注意

旅行契約の解除や変更が生じた場合の当社からお客様への返金方法は、以下のとおりお支払い時の決済方法に準じます。
<金融機関へのお振込みによるお支払いの場合>
お客様の口座へのお振込みによる返金とさせていただきます。
なお、お客様のご都合による旅行契約の解除や返金が生じた場合、お振込み時の銀行振込手数料はお客様負担とさせていただきます。
<クレジットカードによるお支払いの場合>
クレジットカード会社を通じての返金とさせていただきます。

空港諸税・燃油サーチャージについて

  • 契約書面で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んでいる企画旅行でのご契約の場合、空港諸税は別途お支払いいただきます。また、契約成立後の燃油サーチャージの増減等による追加微収及びご返金は致しません。
  • 契約書面で旅行代金に燃油サーチャージを含まない企画旅行でのご契約の場合、空港諸税・燃油サーチャージは別途お支払いいただきます。また、契約成立後に航空会社より燃油サーチャージの増減があった場合には、差額の追加微収及びご返金をいたします。燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申し受けます。

保険のご加入について

ご旅行中の病気等の治療費の負担額、盗難や傷害等の事故に対する補償、事故の際の加害者への損害賠償請求等、当社では全てのお客様に安心してご旅行をいただくために、国内旅行保険へのご加入を強くおすすめいたします。ご加入方法やプラン等詳しい保険内容は、当社担当社員にお問い合わせください。

改定日:2023年 12月 1日

2022年 7月 19日 改定・同日施行

株式会社 旅工房

JATA IATA

観光庁長官登録旅行業 第1683号(第1種)
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員
国際航空運送協会(IATA)公認代理店

  1. 海外旅行・国内旅行の旅工房 >
  2. 標識、各種約款、その他 >
  3. 事業者を相手方とする国内受注型企画旅行条件書